FXの利益に対する税金・FXの税金入門
FXの取引損益は「雑所得」
FX外国為替証拠金取引で発生した損益は、取引差益・スワップ金利とも、1年間の為替差益がすべて雑所得とみなされ、総合課税の対象となります。
ただし、くりっく365のFX業者なら申告分離課税となります。
FX外国為替証拠金取引には、株式の「特定口座」「源泉徴収あり」のような仕組みがありません。
したがって、自分ですべての損益を計算して確定申告をする必要があります。
FX取引業者ごとに、年間取引報告書をダウンロードできたり、郵送してもらえたり、自分で1年分を計算する必要があるなど、さまざまです。
自分が取引しているFX会社の年間報告書はどのような仕組みになっているか、確認しておきましょう。
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雑所得とは
雑所得とは、給与所得や事業所得、不動産所得など、税法上9種類に分類された所得のいずれにも当てはまらない所得のことを指します。
具体的には、
「年金や恩給などの公的年金、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受け取る原稿料や印税、講演料や放送謝金、為替差益など」
が雑所得に該当します。
なお、他の9種類の所得というのは、
「利子所得、配当所得、事業所得、不動産所得、給与所得、退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得」
のことを言います。
FX取引の為替差益など雑所得は、これらの各所得と合算して所得合計金額を出し、それに対する税金を税率に従って計算して確定申告を行います。
これを「総合課税」と言います。
FXの雑所得の中でも、くりっく365取引と、くりっく365以外のFX取引とでは課税制度が異なりますので注意が必要です。
くりっく365の課税制度については「くりっく365で税金優遇」をご覧ください。
くりっく365を上手に活用することによって、税金を低く抑えることが可能になります。
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申告の必要がない人と申告の必要がある人
●確定申告の必要がない人・・・
「年間給与所得が2000万円以下で、かつ、給与所得と退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の場合」は、確定申告をする必要はありません。
したがって、FX取引の為替差益・スワップ利益の所得合計が年間20万円以下であれば、申告は不要です。
「専業主婦(他にパートなどの収入がないこと)・学生・無職の人は、年間の利益が38万円以下の場合」は、確定申告をする必要はありません。
これは、基礎控除38万円が認められているためです。
●申告の必要がある人・・・
上記以外の人は、FX取引で利益が出れば、確定申告・納税は義務となります。
一般的なサラリーマンは年間20万円以上、専業主婦・学生・無職の人は年間38万円以上利益が出たら確定申告が必要、と覚えておくといいでしょう。
「知らなかった」「わからなかった」は、税務署に通じません!
FXの税金を理解し、FXでしっかり儲けて利益を出し、きっちり納税しましょう。
そのために、上手に節税できる方法をお伝えしてまいります。
